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総会での宣言

2018年度 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ロゴについて

子どもの森の二つのロゴは、高千穂町在住の戸高真紀さんに作成していただきました。

  森がイメージされています。主に、環境プログラム開催の案内チラシと備品や道具・消耗品等に、所有マークとして使っています。
 KODOMONOMORIとかいた部分は、腕にみたてて葉っぱを持ち上げているところです。役員名刺に使っています。

フィールド

役員名簿

 
役職 氏名 就任期間 報酬
(代表)理事長 横山 謙一 2023年4月

2025年3月
なし
副理事長 鵜戸 隆司
理  事 井澤 光一
江口 須美代
横山 純子
加納 七五三
監  事 佐藤 伸光

定  款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人子どもの森という。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を宮崎県東臼杵郡門川町大字川内字イカダ場3412番地1に置く。
(目的)
第3条 この法人は、次の世代により良い環境を残すために地域や自然環境を守り、子供たちに自然や命の大切さを体験を通し知る機会をつくり子供たちの健全育成にも関わり、そのような活動を通じて、農業・漁業・林業など自然と一体となった人づくり、まちづくりの発展に寄与する活動をする事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
(2)中山間の荒廃した里山の環境保全再生事業
(3)地域の自然環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
(4)市民活動の活性化に関わる企画、コーディネート事業
(5)活動の情報発信・啓発のための事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けたとき。
(3)継続して3年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の決議により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問

(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。
(選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所管庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数が3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨あらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事長が総会の議決を経てから定める。 
(顧問)
第20条 この法人に顧問若干名を置く。
2 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
4 前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
5 顧問の任期は第16条第1項の規定を準用する。

第4章 総会

(種別及び構成)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度終了の日から3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2 総会における議決事項は、第24条3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に理事会を収集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第36条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について表決することができる。
2 前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記すること)   
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。

(ア)資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴なう収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とその他の事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第26条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴なう予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
2 事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。この場合において、理事長は、変更した内容について、当該事業年度内に開催される総会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算等)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
(剰余金の処分)
第46条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人に事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(イ)定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ所管庁の認証を得なければならない。
2 前項の規定に関らず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行なった場合には、遅滞なくその旨を所管庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所管庁による設立の認証
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所管庁の認証を得なければならない。
(清算人の選任)
第50条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に残余財産は他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所管庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行なう。

(ウ)事務局

(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他職員は、理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(エ)雑則

(委任)
第55条 この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年通常総会までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第44条第1項に規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関らず、次に掲げる額とする。
(1)年会費 5,000円
6 平成17年5月8日、定款の一部を改正し、即日施行する。
7 平成18年4月22日、定款の一部を改正し、即日施行する。
8 平成22年10月13日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。
9 平成26年4月27日、定款の一部を改正し、即日施行する。
10 平成30(2008)年4月22日、定款の一部を改正し、即日施行する。

定款変更履歴

平成17年5月8日、定款の一部を改正し、即日施行する。
変更前の条文 変更後の条文 理由
(事務所)
第2条 この法人は主たる事業所を宮崎県東臼杵郡門川町加草5丁目30番地に置く。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事業所を宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末8541番地4に置く。
主たる事務所の移動による。

平成18年4月22日、定款の一部を改正し、即日施行する。
変更前の条文 変更後の条文 理由
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末8541番地4に置く。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を宮崎県東臼杵郡門川町城ヶ丘2番2号に置く。
新理事長就任により、主たる事務所が移動するため。
(議事録)
第38条2 議事録には、議長のほか出席した議事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
(議事録)
第38条2 議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
定款の誤字訂正。

平成22年10月13日、定款の一部を改正し、所轄庁の認証を得て施行する。
変更前の条文 変更後の条文 理由
(目的)
第3条 この法人は、地域や自然環境を守り、子供達が身近な里山や自然と親しみ、自然や命の大切さを体験を通して知る機会をつくり、情報を発信し、またそのような活動を通じて、農業、漁業、林業など自然と一体となった地場産業の振興、街づくり、人づくり、情報化社会の発展に寄与する活動をする事を目的とする。
(目的)
第3条 この法人は、次の世代により良い環境を残すために地域や自然環境を守り、子供たちに自然や命の大切さを体験を通し知る機会をつくり子供たちの健全育成にも関わり、そのような活動を通じて、農業・漁業・林業など自然と一体となった人づくり、まちづくりの発展に寄与する活動をする事を目的とする。
@子供たちと一緒に環境に対する活動を進めるのは、子供たちの健全育成につながるため。
A第4条の特定非営利活動から「情報化社会の発展を図る活動」を外すため。
B第5条の(旧2)と(旧3)を外すため。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)情報化社会の発展を図る活動
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(3削除)情報化社会の発展を図ることは、環境問題への取り組み(ミッション)にそぐわないため。
(3)自然体験交流等が、子供の健全育成につながるため。
(4)協働商談会などの市民活動の活性化に関わる企画、コーディネート事業に携われるようにするため。
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
(2)地場産業の啓発、普及と共に地域の特性を活かした農林水産物等の販売
(3)地域の自然、産業などの調査・研究事業
(4)地域の自然、環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
(5)子どもたちや地域の人たちの情報化教育や交流のための教室開催
(6)活動の情報発信・啓発のための出版事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業
(特定非営利活動に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)農林漁業などの産業体験や里山等の自然体験交流事業
(2)中山間の荒廃した里山の環境保全再生事業
(3)地域の自然環境などを理解してもらうための啓発活動及び情報収集
(4)市民活動の活性化に関わる企画、コーディネート事業
(5)活動の情報発信・啓発のための事業
(6)その他目的を達成するために必要な事業
第3条や第4条に見合った内容にする。

(旧2削除)農林水産物の販売を事業として実施しないため。
(旧3削除)調査・研究のみを事業として行わないため。
(旧5削除)情報化教育や交流のための教室開催は行なわないため。
(2)第4条(2)の特定非営利活動を実現するための事業として追加。
(4)第4条(4)として追加した特定非営利活動を実現するための事業として追加。
(5)活動の情報発信・啓発を出版に限定しないため。
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならい。
2 正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 理事会は、前項のものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 理事会は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
@会員の入会に条件をつけないため。
A入会について、正会員と賛助会員は同じとするため。
(入会及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入会及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
入会及び会費について、正会員と賛助会員は同じとするため。
(会費の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けたとき。
(3)継続して3年以上会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
@会員の資格の喪失について、正会員と賛助会員は同じとするため。
A本人が他団体の正会員でなくなっても会員の資格の喪失にしないため。
B軽微な誤りの修正。
(退会)
第10条 正会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。
退会について、正会員と賛助会員は同じとするため。
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ所管庁の認証を得なければならない。
2 前項の規定に関らず、法第24条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行なった場合には、遅滞なくその旨を所管庁に届け出なければならない。
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ所管庁の認証を得なければならない。
2 前項の規定に関らず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行なった場合には、遅滞なくその旨を所管庁に届け出なければならない。
軽微な誤りの修正。

平成26年4月27日、定款の一部を改正し、即日施行する。
変更前の条文 変更後の条文 理由
(事務所)
第2条 この法人は主たる事業所を宮崎県東臼杵郡門川町城ケ丘2−2に置く。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事業所を宮崎県東臼杵郡門川町大字川内字イカダ場3412番地1 に置く。
主たる事務所の移動による。

2018(平成30)年4月22日、定款の一部を改正し、即日施行する。
変更前の条文 変更後の条文 理由
(公告の方法)第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。 (公告の方法)第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行なう。 法改正(平成29年4月施行)等による定款変更※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じるため。